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不動産売買の印紙税について
記事監修者
L&P司法書士法人
司法書士 山本耕司
【保有資格】司法書士、行政書士(未登録)
宅地建物取引士(未登録)
ファイナンシャル・プランニング技能検定2級
【専門分野】不動産登記、相続関係手続
L&P司法書士法人 東京事務所副所長。
平成19年司法書士試験合格を経て、平成20年より司法書士登録。
主に不動産登記を専門としており、年間100件以上の不動産決済の立会を行うとともに、建物新築に関わる登記手続きも担当している。
また、任意後見契約支援、遺言作成支援や家族信託の組成など生前対策のコンサルティングから相続発生後の相続登記、遺産整理業務や遺言執行業務にも力を入れている。
URL https://lp-s.jp/
不動産売買で忘れてはならない印紙税とは
「印紙税」とは様々な契約の際に必要な税金で、収入印紙を貼付することで納付します。不動産売買や土地購入のために必要となる経費を算出しても、意外と忘れてしまいがちなのが印紙税ですが、場合によってはかなり高額になることも。
そこで、こちらでは、印紙税の納税方法と共に、節税方法についてもご紹介します。
印紙税とは
「印紙税」とは、様々な契約や領収に伴って課税される国の税金で、「印紙税法」という法律によって定められています。印紙税法によって、「課税文書」という文書を作成する際には、収入印紙を貼付することで印紙税を収めなければなりません。 不動産売買を行う際には売買契約書を作成するため、印紙税を支払う必要があります。
課税文書とは?
印紙税が必要な課税文書に該当する文書は、次の3つの条件に該当するものです。(1)課税物件表(印紙税法別表第一)に記載のある文書によって課税事項が記載されている
(2)契約に関わる人物の間で課税事項を証明するために作られた文書である
(3)非課税文書に該当しないこと
印紙税の納税方法
印紙税は収入印紙を貼付することで納税を行いますが、収入印紙の貼り方にはルールがあるため、間違えないように覚えておきましょう。収入印紙は契約書2通ともに貼るべき?
不動産売買で作成される売買契約書は、売主用と買主用として、同じものを2通作成することが基本です。この場合、収入印紙は2通ともに貼付する必要があります。収入印紙が必要な契約書や申込書であれば、基本的に全ての書類に貼付しなければなりません。
収入印紙を貼付するときの決まりとは?
収入印紙を契約書に貼付したら、必ず「消印」をしなければなりません。頻繁に見かける消印は印鑑ですが、印鑑でなければならないという訳ではなく、署名でも消印として有効とされます。ただし、気を付けなければならないことは、収入印紙と書類の両方に消印が跨っていることと、鉛筆で署名をしないこと、斜線などではなく自筆にて署名することです。
消印の位置に決まりはありませんが、署名の場合は、すぐに消すことができないボールペンで書きましょう。
印紙税の節税方法
不動産売買や土地購入の印紙税は、契約書に記載されている金額が高額になればなるほど、納付金額も高くなっていきます。契約書が増えていくと、印紙税の金額もかなり高額になるため、不要な部分を省いて無駄なく印紙税を納めるようにしましょう。
重要度の低い書類はコピーで複製する
契約書を2通作成すれば、収入印紙は2通ともに貼付しなければなりませんが、重要度の低い文書であれば、署名や押印、収入印紙の貼付、消印を全て済ませた後の契約書をコピーするという方法で節税ができます。ただし、コピーした契約書に原本証明をするなどした場合は、収入印紙を貼付する必要があるため注意してください。
個人売買の領収書には収入印紙は不要
もしも不動産会社を利用せず、個人的にマイホームやセカンドハウスを売買するのであれば、その領収書に収入印紙は不要です。ですが、投資用のマンションや店舗など、営業を目的とした不動産の売買であれば、印紙税を納める必要が出てくるケースもあります。
印紙税の納付方法・節税方法を知って正しい納付を
不動産売買や土地購入の印紙税は、契約書に記載されている金額が高額になればなるほど、納付金額も高くなっていきます。契約書が増えていくと、印紙税の金額もかなり高額になるため、不要な部分を省いて無駄なく印紙税を納めるようにしましょう。
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